マルチマルチクレーム禁止への対応【2022年4月1日施行】

特許

マルチマルチクレーム禁止への対応【2022年4月1日施行】

対象

2022年4月1日以降の出願です。
なので、2022年4月1日以前の出願を補正などする必要はありません。
ただし、2022年4月1日以降の出願であっても、分割出願、変更出願などによって出願日が2022年4月1日よりも前に遡及する場合は、マルチマルチクレームがあってもOKです。
優先権出願は、出願日が遡及しないため、2022年4月1日以降の出願のものはクレームにおけるマルチマルチの記載が禁止されます。
詳細は、特許庁ホームページのマルチマルチクレームの制限についてをご覧ください。

具体的な対応策

例えば、以下のようなクレーム例を検討します。

【請求項1】
Aを備える装置。
【請求項2】
さらにBを備える請求項1に記載の装置。
【請求項3】※マルチクレーム
さらにCを備える請求項1又は2に記載の装置。
【請求項4】※マルチマルチクレーム
さらにDを備える請求項1~3のいずれか1項に記載の装置。

この場合、請求項4がマルチマルチクレームとなっているため、対策をします。
やり方としてはいくつかありますので、それぞれについて説明します。

プランA

次のように、請求項4の従属先を請求項1又は2に変えることが一番スマートかと考えます。

【請求項1】
  Aを備える装置。 
【請求項2】
  さらにBを備える請求項1に記載の装置。
【請求項3】※マルチクレーム
  さらにCを備える請求項1又は2に記載の装置。
【請求項4】※マルチクレーム(マルチマルチクレーム解消)
 さらにDを備える請求項1又は2 1~3のいずれか1項に記載の装置。

この場合、可能な限り多くの構成要素の組み合わせを請求可能です。

プランB

また、次のように、従属請求項の従属先を全て請求項1にすることもありです。

【請求項1】  
 Aを備える装置。
【請求項2】 
  さらにBを備える請求項1に記載の装置。
【請求項3】
   さらにCを備える請求項1又は2に記載の装置。 
【請求項4】
 さらにDを備える請求項 1~3のいずれか1項に記載の装置。

例えば、米国の場合はこのような従属のさせ方をします。
米国の場合、マルチクレームは許容されていますが、マルチクレームを作成した場合は追加料金が発生します。
また、米国の場合においてマルチクレームを作成した場合は、引用しているクレームの数が、そのクレームの数とみなされます。
例えば、上記の請求項3、請求項4のそれぞれは、1つではなく2つの請求項であると判断されます。
米国は請求項の数が20個を超えると追加料金が発生するため、米国では上記のような従属のさせ方がよく行われます。

プランC

本プランは、元々のすべての構成要素の組み合わせを残すべく、請求項を増やした案です。
ただ、私としてはあまり採るべきではないかと考えています。

【請求項1】
Aを備える装置。
【請求項2】
さらにBを備える請求項1に記載の装置。
【請求項3】※マルチクレーム
さらにCを備える請求項1又は2に記載の装置。
【請求項4】※マルチクレーム(マルチクレーム解消)
さらにDを備える請求項1又は2 1~3のいずれか1項に記載の装置。
【請求項5】
さらにDを備える請求項3に記載の装置。

この場合は、元々のすべての構成要素の組み合わせを請求することができます。
ただし、請求項の数が増え、出願人にとっては審査請求手数料や特許料(年金)が無用に高額になるかと考えます。
上記の場合は、元々の請求項が4つと単純な場合を検討していますが、元々の請求項の数がもっと多い場合にこのような従属のさせ方をすると、請求項の数が雪だるま式に増加して行きます。
また、本プランCのクレームの場合において、仮に構成要素Dに特許性がある場合は、請求項4、5と分けるメリットはさほどなく、請求項4のみを残して請求項5は不要かと考えます。
請求項5を残す場合は、例えば構成要素CとDとの組み合わせが相乗効果を生むなど、構成要素CとDとを兼ね備える構成を残しておく必要性がある場合で良いかと考えます。

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