ミーンズプラスファンクションクレーム(means plus function claim)の概要【米国実務】

特許

ミーンズプラスファンクションクレーム(means plus function claim)の概要【米国実務】

ミーンズプラスファンクションクレーム(means plus function claim)とは

ミーンズプラスファンクションクレームは、日本で言う機能的クレームに近いもので、機能によって特定された構成要素を含むクレームです。
米国において、ミーンズプラスファンクションクレームであると認定された場合、その機能を含む全てのものに権利範囲が及ぶわけではなく、明細書に記載されたもの、およびその均等物にしか権利範囲が及ばなくなります。
つまり、機能的表現により、一見、広い権利を狙っているつもりであっても、ミーンズプラスファンクションクレームと認定されると、権利範囲が限定して解釈されるため、多くはミーンズプラスファンクションクレームと認定されないよう記載の仕方を工夫します。
このことは、米国特許法第112条(f)に規定されています。

組合せに係るクレームの要素は,その構造,材料又はそれを支える作用を詳述することなく,特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ,当該クレームは,明細書に記載された対応する構造,材料又は作用及びそれらの均等物を対象としているものと解釈される。

米国特許法第112条(f)

ミーンズプラスファンクションクレームに該当するか否かの判断について

MPEP2181

ミーンズプラスファンクションクレームに該当するか否かについて、MPEP 2181には以下の記載があります。
大まかにいうと、means for などの所定の文言を用いて構成要素が特定されており、かつ、当該構成要素が、構造、材料などによる限定を含まず、機能のみで特定されている場合は、ミーンズプラスファンクションクレームとなる、とのことです。

(A)クレーム限定が,クレームされた機能を果たすために用語「ミーンズ」,「ステップ」又は一般的代用語(特定の構造的意味を有さない臨時語又は非構造的用語とも呼称される)である「ミーンズ」の代替として用いられた用語を使用していること;
(B)用語「ミーンズ」,「ステップ」又は一般的代用語が,典型的には,機能的文言によって修飾されているが,転換語「のための(for)」(例えば,「ミーンズのための(means for)」)又は「のために構成された(configured to)」若しくは「となるように(so that)」のような別の接続詞又は接続句によって常には接続されていないこと;及び
(C)用語「ミーンズ」,「ステップ」又は一般的代用語が,クレームされた機能を果たすために十分な構造,材料又は行為によって修飾されていないこと。

MPEP 2181

means for 意外にも、以下の文言があれば、112条(f)を想起する例として、以下の文言がMPEP2181にあげられています。

  • mechanism for
  • module for
  • device for
  • unit for
  • component for
  • element for
  • member for
  • apparatus for
  • machine for
  • system for

実務

クレームに means for などの文言がある場合

クレームに means for などの文言が用いられている場合、原則として、ミーンズプラスファンクションクレームであると、一旦推定されます。
しかしながら、means for の文言を含んで特定された構成要素があった場合であっても、当該構成要素が構造などによって特定されている場合や、機能表現に加えて構造などの限定要素によって特定されている場合は、前述の推定は覆されます(Envirco判決、Marlane判決)。

クレームに means for などの文言がない場合

クレームに means for などの文言がない場合であっても、機能と手段のみで特定された構成要素を有するクレームが、ミーンズプラスファンクションクレームであるとされた判例が判例が複数あります。

ミーンズプラスファンクションの場合の権利範囲の解釈

前に記載した米国特許法第112条(f)を下記に再度掲載しますが、112条(f)にあるように、ミーンズプラスファンクションクレームであると判断された場合、機能によって特定された構成要素は、明細書に明示された構造、材料又は作用、およびこれらの均等物に権利範囲が限定されます。

組合せに係るクレームの要素は,その構造,材料又はそれを支える作用を詳述することなく,特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ,当該クレームは,明細書に記載された対応する構造,材料又は作用及びそれらの均等物を対象としているものと解釈される。

米国特許法第112条(f)

均等物は、ミーンズプラスファンクションクレームの文言侵害の範囲を画すものであり、いわゆる均等論(文言侵害ではない)ものではありません。
つまり、一般的に、均等物は、均等論によって認められる権利範囲よりも狭いものです。

均等物について

均等物に該当するものかいなかの判断の基準が、CAFC 判決にて開示されています。

  • ・均等物とは、明細書の記載内容に重要な変更を加えない非本質的な変更から得られるもの。
  • ・先行技術は均等物の範囲に影響を及ぼさない。すなわち、先行技術が均等物と同様の構造を開示していたとしても、均等物の範囲は狭まらない。
  • ・均等物の範囲は、明細書の記載、審査経過によって限定される。
  • ・均等論の適用を妨げるものではない。

ソフトウェア関連発明の留意点

ソフトウェア関連発明においては、日本出願で、〜〜〜機能を有する◯◯手段、などのように構成要素が特定されることが多く、ミーンズプラスファンクションクレームの適用が起こりやすい分野です。
ミーンズプラスファンクションクレームを避けるために、means forをunit などに言い換えることも実務的行われることもありますが、実質的に機能のみで構成要素が特定されている場合は、ミーンズプラスファンクションクレームの適用を受けます。
そのため、ソフトウェア関連発明においては、文言侵害の範囲を広げるべく、明細書中の記載を充実させることが必要になってきます。

また、ソフトウェア関連発明においてミーンズプラスファンクションクレームとして記載する場合、機能ブロックは構造物ではないと判断され、記述要件違反(112条(a))や明確性要件違反(112条(b))の拒絶となる場合があります。
しかし、ソフトウェア関連発明においては、アルゴリズム自体が構造物であるとする判例があり、アルゴリズムを明細書などに十分に記載していれば反論が可能となります。

実務で意識すべき点

簡単にまとめると、ミーンズプラスファンクションクレームの適用を受けたくない場合は、構成要素を機能のみで特定することはさけ、なるべく構造を含めた構成要素の記載にすることが好ましいです。
また、ミーンズプラスファンクションクレームの適用が起こり得そうな場合は、権利範囲が無用に狭くなることを回避すべく、明細書中に機能部の具体的な構成を可能な限り多く記載しておくことが好ましいです。

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