ニコ動vsFC2 大合議判決の要旨

特許

ニコ動vsFC2 大合議判決の要旨

令和5年5月26日、原告株式会社ドワンゴ、被告FC2,INC.及び株式会社ホームページシステムの大合議判決が言い渡されました。2023年5月28日現在は、判決文の全文は公開されておらず、要旨のみ公開されているため、要旨につき重要ポイントを説明します。

論点

システムの発明に関し、サーバを海外に置けば侵害回避できるか否かが論点です。
原告である株式会社ドワンゴが保有している特許6526304の請求項1は、下記の構成を有するコメント配信システムに関します。


「サーバと、これとネットワークを介して接続された複数の端末装置と、を備えるコメント配信システムであって、・・・(中略)・・・コメント配信システム」

特許6526304

ここで、被告は、サーバを海外におき、日本の端末装置に対してコメント配信システムを実施しています。

判決

判決要旨においては、ネットワーク型システムの発明に関する「生産」(特許法2条3項1号)の判断基準につき、以下のように述べられています。

ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の「生産」に該当すると解するのが相当である。

令和4年(ネ)第10046号 特許権侵害差止等請求控訴事件

そして、今回のケースは、上記の判断基準を以下のように当てはめ、結論、侵害成立と判断されています。

これを本件生産1の1についてみると、本件生産1の1の具体的態様は、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該送信及び受信(送受信)は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システム1が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観念することができる。
次に、被告システム1は、米国に存在する被控訴人Y1のサーバと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明1の主要な機能である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件1Fの判定部の機能と構成要件1Gの表示位置制御部の機能を果たしている。
さらに、被告システム1は、上記ユーザ端末を介して国内から利用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という本件発明1の効果は国内で発現しており、また、その国内における利用は、控訴人が本件発明1に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るものである。
以上の事情を総合考慮すると、本件生産1の1は、我が国の領域内で行われたものとみることができるから、本件発明1との関係で、特許法2条3項1号の「生産」に該当するものと認められる。

令和4年(ネ)第10046号 特許権侵害差止等請求控訴事件

まとめ

今回の判決により、サーバーを海外に置いても、発明の効果が日本で得られている場合は、日本の特許権で権利行使できる可能性が見出されました。
同様の趣旨から、システムを構成するサーバー以外の一部の構成要素(例えば記憶部など)が海外に置かれていても、特許権行使し得るかと考えます。
ただし、発明の効果が日本で得られていることが重要であるため、例えばサーバーの処理促進など、サーバー自体に発明の効果がある場合は、サーバーを海外に置けば侵害は成立しないと想像できます。

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